話題の育児短時間勤務ってなに?条件や給与、期間について知りたい!

話題の育児短時間勤務ってなに?条件や給与、期間について知りたい!

最近はご夫婦共働きで、子育てと仕事を両立するママさんが増えてきましたね。
なかなか子育てと仕事の両立というのは大変そうだし、「どうやってみんなは上手く回していっているの!?」と思われるママさんもいらっしゃると思います。

どうやって育児と仕事を両立させているのかと働いているママさんに聞くと「うちは時短勤務なのよ」という返答が返ってくることがしばしばあるのですが…
「時短勤務」と言う言葉自体は聞いたことがあっても、どんな制度なのかというのはその制度を使っている人しか知らないことも多かったりします。

そこで、今まだ幼いお子さんを抱えているけれど職場復帰を考えているママさん、これから出産や育児が待っているけどなるべく早く働きに出たいなと考えているプレママさん&ママさん。
そんなママさん達を雇用したいと考えている経営者なママさんや、仕事と子育ての両立に悩むママさん予定の方が同じ職場にいらっしゃる先輩ママさん。
そんなすべてのママさんの為に、今回は時間を短縮して働く制度について説明をしていくので、良かったら目を通してみて下さいね!

【育児短時間勤務って何?通常勤務形態となにがどう違うの?】

育児短時間勤務というのは、簡単に説明すると1番大変な時期である3歳以下のお子さんを持つママさんが時間を短縮して働く制度の事です。
育児短時間勤務は平成28年に改正された、育児・介護休業法に該当する法的な制度であり概要としては以下となります。

・事業主は3歳未満の子を持つ労働者のために短時間勤務制度を設けなければならず、育児休業に対するハラスメント防止対策を義務付ける。
・短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則6時間(5時間45分〜6時間)を許容とする措置を含む。
・残業をさせてはならない。
・事業主はこれらの制度があることを対象となる労働者に知らせる努力をしなければならない。
・事業主は、未就学児を持つ労働者が育児に関する目的で取得できる休暇制度(子の行事のための休暇等)を作る努力をしなければならない。

普通の勤務形態のようにフルタイム+残業ありだとすると0歳〜3歳までのお子さんの育児と仕事の両立なんて、とても大きな負担ですよね?
それを6時間の勤務形態にするので、育児の為に時間を使って余裕をもって育児をしてくださいというものです。

この制度は条件さえ満たせば誰でも取得可能になっている権利ではあるのですが、時給扱いの場合には働いた分だけとなる場合もありますのでその点は要注意。
企業によっても違うので、自分自身が当てはまるかどうか、職場の環境が当てはまるかどうかを必ず一度確認してみたほうが良いです。

【育児短時間勤務が適用される条件ってどんな条件なの?】

先程お話ししましたが、育児短時間勤務の制度を使うにはいくつかの条件があります。

・3歳に満たないお子さんを養育している労働者であること
・1日の所定時間が6時間以下でないこと
・日雇いではないこと
・短時間制度が適用される期間に育児休業をしていないこと

となっています。
また、1年以上雇用されている有期雇用契約・時間給契約のパートタイマーでも、実質6時間を超える所定労働時間で週3日以上の所定労働日があれば適用されるので、自分の雇用形態を確認してください。

つまりは、正社員でもパートタイマーでも上記の条件さえ満たしていればこの制度を取得する事ができるのです。

では反対に、育児短時間勤務が適用できない労働者はというと

・1日の労働時間が6時間に満たない労働者
・日雇い労働者
・継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずる事が困難と認められる業務に従事する労働者

です。

「今年に入って半年ほど週2日、5時間だけアルバイトをしています」「日雇い派遣で、派遣先の職場が結構頻繁に変わってしまう」というようなママさんには適用されないという事になります。

1年以上同じ会社で週3日以上、そして6時間以上働いていて3歳以下のお子さんがいるママさんなら正社員でなくてアルバイトやパートでも育児短時間勤務の制度が取得できるというのは、実は知らない人も少なくないのでもしかしたら今からでも申請できるママさんもいらっしゃるかもしれませんね!

【育児短時間勤務中のお給料ってどうなるの?】

基本的に育児短時間勤務制度で短縮された時間給は、法律では保障外となっているのが現状です。

「改正育児・介護休業法」において、短縮された時間に対する賃金の保障までは定義されていません。
一般的にも働いていない分の給料は支払われない事が多いということになっています。

また、ボーナスの算定や退職金における勤続勤務年数の算定についても、時短勤務によって働かなかった時間や日数分については保障されません。

ですので育児短時間勤務制度を取得した事による金銭トラブルなどもいくつか事例があるのでご紹介していきます。

とあるママさんはお子さんを保育園に預けて、育児短時間勤務制度を取得し、使用していました。
「これなら早くお迎えにいけるようになるわ!」と喜んだのも束の間…
この制度を使うと短縮された時間の賃金は保障されないので、保育園の費用が今よりも家計に大きな負担となったという事例。

他のママさんもお子さんを保育園に預けて、育児短時間勤務制度を使って働きはじめました。
お子さんの将来のために、少しでも貯金をしようとしていたのですが、ボーナスの算定は短時間になった分が保障されないので、世帯年収が下がってしまってガッカリ…という事例も。

そうなると、賃金の保障がされないなら社会保険や年金も保障はされかいのでしょうか?

先ほどまでの話を聞く限りだと、時短勤務で給料が減った場合、年金保険料も下がり、年金受給額は減ってしまう計算になってしまいますよね?
ですが、「改正育児・介護休業法」に基づく時短勤務になると、給料が減る前の金額を基に保険料を払っているものとみなし、将来の年金受給額が減額されないという特例措置があるのです!

実際に支払う保険料が時短勤務前の70%程度であっても、以前と同等の100%払ったとみなされるので年金受給額が減ることはありません。

これについては将来の事について、少し安心できるかと思います。
お給料も年金も減ってしまったら老後はどうしたら良いの!?と感じてしまうのは当然なので、この特例措置は大変有り難いですよね。

確かに育児短時間勤務制度ではお給料の保障はないものの、保険料や年金での救済措置があるので、0歳から3歳までビッチリこの制度を利用したとしても大きなマイナスにはならないのではないでしょうか?

育児短時間勤務、時短の仕方はいろいろ

【育児短時間勤務、時短の仕方はいろいろ】

6時間以下の勤務、と簡単に言っても職種や会社によってもさまざまな勤務形態があるようです。

・所定労働時間を短縮する
・フレックスタイム制にする
・始業時刻や終業時刻の繰り下げ・繰り上げをする
・隔日勤務等、所定労働日数を短縮する

原則的に1日の労働時間が6時間に短縮される事は共通はしているのですが、勤務先にはキチンと確認をした方が良いでしょう。

この方法のメリットは例えば
・ママさんがパートの出勤時間を早くした事で、幼稚園のお迎えに間に合うようになってお子さんが寂しい思いをせずに済んだ。
・隔日勤務にしたので保育園の保護者会の際にはお休みを貰えて助かったし、平日に休みが増えたので子どもと遊んだり、出掛けたりする時間が増えた。
・ママさんが出勤時間を遅くしたことで、朝はママさんが余裕を持ってお子さんを保育園まで送り、帰りはパパさんがお迎えに行くというサイクルができた。

など選んだ勤務形態によって、メリットがさまざまなので、自分に合った時短勤務の勤務形態を選ぶようにしましょう。

【育児時短勤務に切り替えるにはどうすれば良いの?】

平成29年の法改正では

・事業主はこれらの制度があることを対象となる労働者に知らせる努力をしなければならない。
・事業主は、未就学児を持つ労働者が育児に関する目的で取得できる休暇制度(子の行事のための休暇等)を作る努力をしなければならない。

と、育児時短勤務の制度を雇用主が労働者に説明する義務が設けられました。

「それなら利用できる条件にさえ当てはまっていれば、すぐに時短勤務できるんだ!」と思うかもしれませんが「育児・介護休業法」には「労働者が請求した場合」という項目があります。

なので会社にこの制度があるのを知っていても、会社に申し出て時短勤務を希望しないと適用されないのです!

「私は当てはまってるのに、どうして時短勤務させて貰えないの!?」というかたは、もしかしたらこの「労働者が請求した場合」というちょっとイジワルな部分で弾かれてしまった可能性もあります。
制度を使用したい場合には勤務先にしっかりと請求しましょう。
ここは本当に重要なので、これからママになる方、これから働きに出ようと思っている0歳から3歳以下のお子さんをお持ちのママさんは「労働者が請求した場合に」時短勤務制度を使用できるというのを覚えておいてください。

【育児時短勤務の期間っていつまで利用できるものなの?】

法律上、事業者に義務付けられているのは「3歳まで」の時短勤務制度です。
ですが、会社によってはもっと長い期間の時短勤務を認めている会社もあります。

企業の方針や環境にもよるのですが全体のおよそ30%の企業が「子どもの小学校入学まで」としている統計があるので、割と寛容に子育てを支援してくれている企業も少なくはない印象です。
ソフトバンクでは「小学校3年生まで」とされていて、小学校低学年のお子さんと触れ合う時間が増えるというのは親子どちらにとっても大きなメリットになりますね。

しかし、0歳から3歳までの時短勤務は事業主への「法律上の義務」となっているのですが、小学校入学までのお子さんに関しては企業側の「努力義務」に留まっているのが現在の法律なので、自分の勤務先が3歳までだったとしても企業側は悪くありません。
もしこれから働きに出ようとしているママさんなのであれば、面接時に時短勤務は何歳まで使用できるのかなどを聞くと良いでしょう。

ご自分の企業、これから働こうとしている企業ではどのような形態で育児短時間勤務を使用していけるのかを確認する必要があります。

【まとめ:自分のライフスタイルに合わせて、育児短時間勤務を上手に使うのが両立のカギかも!】

話題の育児短時間勤務ってなに?条件や給与、期間について知りたい!

法律によって育児短時間勤務が義務付けられているのは3歳までですが、企業によっては働き方の形態も、時短勤務が認められるお子さんの年齢上限もさまざまです。

また、育児短時間勤務を利用した際には短縮された時間の分の給料が保障されないという点と、労働者からこの制度を利用したいと請求しないと使えないという2つのデメリットについては、よく吟味したい部分でもあります。
これからライフプランを立てる上で、収入の増減というのは大きく関わってくる部分なので慎重に。
計算が苦手な方は、ファイナンシャルプランナーさんに相談をしてから育児短時間勤務にするかどうかを検討してみても良いかもしれません。

「収入が減ってしまうのはイタイなぁ」
「3歳までしか時短勤務ができないのはちょっと…」
「もっと気軽に時短勤務ができたらいいのに!」
と育児短時間勤務について、不満や物申したいことがある方もきっと少なくはないでしょう。
けれどこの先、時短勤務を積極的に獲得する人が増え、世の中にお子さんが増えたり、時短勤務でもバリバリと働く方が増えたり、ちょっと育児短時間勤務について知ってくれる経営者や上司が増えたりしていけばらママさんにとって理想的な働き方のできる法律がどんどん増えていく可能性はあると思います。

仕事と育児の両立は、育児短時間勤務を使ったとしてもそう簡単に負担が軽くてなるものではないです。
制度を利用したとしても、配偶者、ご家族、親族、勤務先や企業の理解や協力が必要になってくる場面が出てくることも、あるかもしれません。
それでも育児短時間勤務を上手に使うことで、働くママさんとしてストレスをなるべく軽減して、仕事と育児の両立を目指していきましょう!

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